第1章 総則 第1条 当会の名称は「e製造業の会」(イーセイゾウギョウノカイ)とする。 第2条 e製造業の会は、その事務局を滋賀県大津市国分2丁目27番1号 有限会社ふぁーすと・らぼ内に置く。 第2章 目的 第1条 e製造業の会は、脱下請け、選ばれる企業を目指す、中小製造業のためのインターネット活用実践コミュニティです。 また、次世代の製造業のあり方をみなさまと共に考えていく会でもあります。 第2条 e製造業の会は、前条の目的を達するために以下の活動を行う。 1) セミナー並びに継続講習の企画、運営 2) 会員相互の交流会の企画、運営 3) 会員企業への現場(工場)見学会の企画、運営 4) メーリングリストによる、情報提供、共有化 5) eメールによる個別コンサルティング 6) インターネット掲示板による情報発信、情報交換 7) その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動 第3章 会員 第1条 e製造業の会の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた年会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。 第2条 年会費を納入した者は、入会申し込みの意思を表示した月の翌月から1年後の当該月前月末日を会員資格の有効期限とする。(例:2003年6月10日に入会を申し込んだ場合、会員資格の有効期限は2003年6月30日) 第3条 会員は、年会費の納入により会員資格を更新することができるものとする。 第4条 会員は、当会規約を守るものとする。 第5条 会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。 第6条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。 (1)e製造業の会及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき ( 2) 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき ( 3) 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、e製造業の会の趣旨に反する行為をしたとき ( 4) 年会費を滞納したとき 第7条 会員はe製造業の会の行う活動について、事務局に対して提案、要望を伝えることができるものとする。 第4章 事務局 第1条 e製造業の会代表は、有限会社ふぁーすと・らぼ代表取締役 村上 肇が、がこれを務めるものとする。 第2条 e製造業の会代表は、e製造業の会全体の運営を統括する。 第5章 会費 第1条 e製造業の会会員は、次の年会費を納入するものとする。 個人会員 年会費 金1万5千円(税別) 法人会員 年会費 金3万円(税別) 第6章 守秘義務 第1条 会員はe製造業の会の活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。 第7章 自己責任 第1条 会員はe製造業の会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らのビジネスに活用することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員やe製造業の会及び有限会社ふぁーすと・らぼに損害賠償を請求しないものとする。 第2条 取引・商談等にあたって、e製造業の会サイトの掲載企業(個人も含む)および、ご利用企業(個人も含む)は、自己責任・自己負担をお願いいたします。 他の会員やe製造業の会及び有限会社ふぁーすと・らぼは、一切の責任を負わないこととします。 サーバーの障害、ウイルス被害、及び第3者からの営業への誹謗中傷が発生しても、他の会員やe製造業の会及び有限会社ふぁーすと・らぼには損害賠償を請求しないものとする。 付則: 本規約は2003年6月8日より実施する。